葬儀後の手続きなど
お急ぎの方へ
急なご危篤・ご逝去により、お急ぎの場合は、家族葬のみつわへ電話でのご相談がおすすめです。0120-166-036へお電話ください。
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葬儀が終わった後も、やるべきことはたくさんあります。各種手続きには期限やタイミングなどの難しい問題がありますので、是非みつわのアフターサポートをご利用ください。こちらでは行うべき一部手続きについて説明していますので。参考にしていただき、必要な手続きは優先順位を決めてできる限り速やかに行ってください。
世帯主が亡くなった場合
世帯主変更届は亡くなった日から14日以内に手続きする必要がありますが、代理人が手続きすることも可能です。通常は死亡届と同時に提出することが多いです。印鑑、運転免許証、パスポート等の身分を確認できる書類も合わせて必要になります。代理人が手続きする場合は、委任状も必要になります。
住居の賃貸契約や公共料金の名義変更
故人が住居の賃貸契約をしていて、家族が引き継ぐ場合は名義変更の手続きが必要になります。公営住宅の場合は、それぞれの規定があり印鑑証明書や、所得証明、住民票などが必要です。賃貸住宅であれば、契約書を改めて作り直す必要はありません。管理会社か家主に連絡し契約者の変更をお願いしましょう。あわせて、水道・電気・ガスなどの公共料金や、NHKの受信料も契約者の名義変更が必要になります。出来るだけ迅速に営業所や担当部署に連絡してください。
振替口座の変更
故人名義の銀行貯金や郵便貯金は、相続財産になります。金融機関には、名義人の死亡を知った時点で口座を凍結する義務が生じるので、たとえ遺族であっても、その後に現金を引き出すためには、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをしなければなりません。入金や送金もできなくなるので、公共料金など振替口座に指定している場合は変更が必要です。
健康保険の手続き
故人が健康保険組合や全国健康保険協会などの国民健康保険以外の医療保険に加入していた場合や、故人が健康保険の被扶養者であった場合は、埋葬料が支給されます。支給額はいずれも5万円になります。埋葬料の支給は申告制になっているので、自ら申告しなければ貰えません。申請期間があり、故人が亡くなった日から2年以内と決まっています。もし2年以降だと申請しても貰えません。
国民健康保険に加入していた場合
故人が国民健康保険に加入していた場合や、その扶養家族だった場合、後期高齢者医療制度の被保険者だった場合は、葬祭費が支給されます。金額は市区町村によって3万円から7万円までと違いがあります。 これを受けられるのは、葬儀を執り行った人(喪主かそれに準ずる人)です。この支給も申告制になっているので、自ら申請しなければ支給されることはありません。
高額医療費の申請について
高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険等を利用した場合、同じ医療機関に支払った一ヶ月単位の医療費の自己負担額が、一定の金額を超えると、その超過した分が払い戻される制度です。医療費を支払った2〜3ヶ月後に「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が送付されてきた場合は、担当の窓口に持参して申請する必要があります。申請の期限は診療を受けた月の翌1日から2年以内になるので、必ず覚えておいてください。
生命保険や医療保険の手続き
死亡保険金や医療保険の給付金の請求は、亡くなってから1ヶ月から2ヶ月以内を目安にして手続きをして下さい。請求は受取人になっている人でしかできませんので受取人が誰になっているか確認しておきましょう。生命保険には、保険料を負担した人や保険金の受取人によって課税される税金の種類が、相続税・所得税・贈与税と異なります。
故人様の受給中の年金について
国民年金や厚生年金を受けていた人が亡くなった場合、受給を停止する手続きを行う必要があります。手続きをしないでいると、そのまま年金が支払われるのですが、これを受け取り続けると、その後に亡くなった事が判明した時点で全額を一括で返還しなければなりません。国民年金は死後14日以内、厚生年金は10日以内に行う事になります。また、年金は2ヶ月毎に支払われるため、故人が前回受給してから亡くなる日までの分が未払いになる事があります。この場合は、受給停止の手続きと同時に未払い金を受け取る手続きをします。
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